会則

基幹労連シニアクラブ 会則

第1条(名 称)

 この会は、基幹労連シニアクラブ(略称:基幹シニア)といい、事務所を日本基幹産業労働組合連合会(以下:基幹労連)中央本部内におく。

第2条(目的)

 この会は、高齢者が健康で安心して暮らせる社会の実現をめざし、基幹労連中央本部と連携して、会員同士の相互交流を図るとともに、諸活動を行うことを目的とする。

第3条(構成)

 この会の構成は、次のとおりとする。
(1) 基幹労連各県本部シニアクラブ
(2) 基幹労連中央シニアクラブ
(3) その他、役員会で加入を認めた組織または個人

第4条(活動)

 この会は、目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 高齢・退職者の生活を安定、向上させるための諸活動
(2) 基幹労連の政策制度要求の実現に向けた支援活動
(3)「日本退職者連合」が中央・地方で行う諸活動への参加
(4) 構成組織内における相互の連携、交流
(5) その他、会が必要と認めた活動

第5条(機関)

 この会に、次の機関をおく。
(1) 総会
(2) 三役会
(3) 幹事会
2.総会は、役員と各構成組織の代表者で構成し、毎年1回開催する。開催日および構成組織の代表者数は、三役会または幹事会で決定する。
3.三役会は、会長、副会長、事務局長、副事務局長で構成し、必要に応じてその都度開催する。
4.幹事会は、全役員で構成し、必要に応じてその都度開催する。

第6条(役員)

この会に、次の役員をおく。
(1) 会長    1名
(2) 副会長   若干名
(3) 事務局長  1名
(4) 副事務局長 若干名
(5) 幹事    若干名
(6) 会計監査  2名
2.役員は、総会で決定し、任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。役員に欠員が生じたときは三役会で補充することができる。
3.この会に、顧問および参与をおくことができる。

第7条(会計)

 この会の会計は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって運用する。
2.会費の額は、総会で決定する。
3.会計の事務は、基幹労連本部の役員または職員が担当する。

第8条(改廃)

 会則の改廃は、総会の議を経て行う。

第9条(施行)

 この会則は、2013年4月22日より施行する。
 2014年10月23日、一部改訂
 2015年11月24日、一部改訂

 2018年10月16日、一部読替

 2023年10月12日、一部改訂